こんにちは、税理士の北本です。
法定相続分とは、各相続人の取り分として、被相続人の財産を相続する場合に定められた割合をいいます。
被相続人が亡くなられたことにより、被相続人の財産は各相続人の共有状態となります。その財産を、各相続人が法定相続分に応じて承継することとなります。
被相続人が遺言を作成していた場合、原則として遺言の内容に従い遺産分割がなされることになります。
遺言がない場合には、法定相続分を目安として遺産分割協議が行われ、その合意に基づく内容により、被相続人の財産が分割されることになります。
遺産分割協議がまとまらない場合に行われる調停等の際にもこの法定相続分を目安として分割方法を検討します。
そのため、法定相続分というのは、遺産分割における目安となるため、誰がどのくらい財産をもらう権利があるかを正しく理解しておく必要があります。
そこで今回は、法定相続分の内容や、割合について具体的に見ていきましょう。
法定相続分の割合
遺言等がない場合には、被相続人の財産は法定相続人が相続をすることとなっております。
その法定相続人には対象となる人と優先順位が決まっています。
法定相続人と相続順位について
法定相続分の割合は、法定相続人の順位に従い、民法において以下のように規定されています。
配偶者は常に法定相続人となり、血族相続人の順位が下がることに配偶者の相続分が大きくなっていきます。
血族相続人については、順位が高いもののみ法定相続人となり、順位が上がるごとに相続分が大きくなっていきます。
配偶者と子どもが相続人の場合
相続人が、被相続人の配偶者と子ども3人とします。
この場合、配偶者の法定相続分は1/2になります。そして残りの1/2を子ども3人で均等に分けることになります。そうするとそれぞれの子どもの法定相続分は1/2×1/3(3人)=1/6になります。
それではこの子どもの中に、養子が含まれている場合の法定相続分はどうなるでしょう。
その場合でも自然血族関係と法定血族関係において相続分に差異は生じず、均等に配分されます。
次はこの子どもの中に、愛人との間に生まれた子ども(非嫡出子)が含まれている場合の法定相続分はどうなるでしょう。
実はこの場合も嫡出子と非嫡出子において相続分に差異は生じず、均等に配分されることになります。
配偶者と直系尊属が相続人の場合
相続人が、子どもがおらず被相続人の配偶者と両親とします。
この場合、配偶者の法定相続分は2/3になります。そして残りの1/3を両親で均等に分けることになります。そうするとそれぞれの両親の法定相続分は1/3×1/2(2人)=1/6になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
相続人が、子どもと両親がおらず被相続人の配偶者と兄弟姉妹が2人とします。
この場合、配偶者の法定相続分は3/4になります。そして残りの1/4を兄弟姉妹2人で均等に分けることになります。そうするとそれぞれの兄弟姉妹の法定相続分は1/4×1/2(2人)=1/8になります。
それではこの兄弟姉妹の1人が、父母の一方のみが同じの兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の場合の法定相続分はどうなるでしょう。
その場合は非嫡出子の場合と異なり、父母を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の1/2しか配分されません。
上記の例の兄弟姉妹が、相続人の両親から生まれた実の兄弟姉妹と、父の先妻との間の子どもである腹違いの兄弟姉妹の2人であった場合には、実の兄弟姉妹は1/4×2/3=2/12であるのに対し、腹違いの兄弟姉妹は1/4×1/3=1/12となります。
代襲相続や相続放棄があった場合
代襲相続があった場合の法定相続分
被相続人が亡くなる前に、その被相続人の相続人になるはずであった者が先に亡くなるなどして、相続権を失った場合に、その者の直系卑属が代わりに相続することを代襲相続いいます。法定相続人のうち、直系卑属と兄弟姉妹に関しては代襲相続が認められており、子の場合は孫の代でも代襲できるのに対し、兄弟姉妹は子の代までの代襲という制限が設けられています。
代襲相続による相続が行われた場合、代襲相続人の法定相続分はどうなるでしょう。
代襲相続分は、本来の法定相続人(被代襲者)が本来受けるはずであった法定相続分と同じになります。
ただし、代襲相続人が複数いるときには、その被代襲者が本来受けるはずであった相続分を法定相続分に応じて配分することになります。
代襲原因
相続人となるべき子や兄弟姉妹が、相続開始以前に亡くなっていた場合、相続に関して刑罰に処せられるようなことをして相続人となる資格を失った場合(欠格)、相続人が被相続人に対して著しい非行を行った場合に、その被相続人が家庭裁判所に請求し相続人から外した場合(廃除)があります。
相続放棄があった場合の法定相続分
被相続人のすべての財産を相続しないという意思表示をすることを相続放棄といいます。
被相続人が多額の借金を残して亡くなる場合があるため、相続人がその負担を背負わなくてもいいように、相続することを放棄することができる権利が与えられているのです。
相続放棄が行われた場合の法定相続分はどうなるのでしょう。
相続放棄を行った相続人は当然に法定相続人でなくなります。そしてそれが他の法定相続人に与える影響として、相続放棄をした人ははじめから相続人にならなかったものとみなされるため、代襲相続がおこなわれることもなく、頭数にカウントされなくなります。
代襲相続や相続放棄があった場合の法定相続分の事例
相続人が、配偶者と子ども3人とします。そして子どものうち1人は相続放棄をしていて、1人は子どもを1人残して相続以前に亡くなっているとします。
まず相続放棄が行われた場合、その法定相続人ははじめから法定相続人にならなかったものとみなされるため、相続人は配偶者、相続放棄者を除く生存している子ども、亡くなった子どもの代襲相続人である子(被相続人から見て孫)となります。
この場合の配偶者の法定相続分は1/2となります。残りの1/2を子どもと代襲相続人で均等に分けることになります。生存している子どもと代襲相続人は同順位として1/2×1/2(2人)=1/4を均等に分けることになります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
遺言がない場合には、法定相続分という考え方はとても重要な役割を果たします。
法定相続分が決定的な力を持つわけではありませんが、それぞれが持つ権利の割合を理解しておくことで、不毛な争いを避けることができます。
遺産分割協議を行う際に、法定相続人を目安として話し合いを進め、相続人皆様が納得のいく分割を行っていただきたいと思います。