こんにちは、税理士の北本です。
人が亡くなった場合、被相続人(亡くなった人)の財産は、相続開始(被相続人の死亡)により、相続人がすべて相続することになります。
相続人については、亡くなった人に関係する家族や親族すべてに財産を相続するわけにはいかないので、相続する人に優先順位をつけて、相続する人を限定しています。
相続が亡くなって遺言等がない場合には、法定相続人がその財産を相続することになります。
そこで今回は法定相続人とは誰のことを指すのか、そしてどのような順番で法定相続人が相続人となるかを見ていきたいと思います。
法定相続人とは
被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことを法定相続人といいます。それでは法定相続人は誰のことを指すのでしょうか。
法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人に分かれます。配偶者相続人は血縁関係はないが、相続人と配偶者の関係であれば常に相続人となります。
血族相続人とは、直系卑属と呼ばれる子どもや孫、そして直系尊属と呼ばれる両親や祖父母、さらに兄弟姉妹が該当します。
それでは、以下配偶者・直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹とはどのような人が対象かを細かく見ていきましょう。
配偶者
相続において、配偶者は法律上の配偶者でなければならず、婚姻届けを提出していない、いわゆる事実婚や内縁関係の配偶者については、法定相続人としての権利は存在しません。
直系卑属(子ども、孫)
子どもについては、親との法律上の親子関係があれば相続人になりますので、以下はすべて直系卑属として相続人となります。
<嫡出子>
嫡出子とは正式な婚姻関係から生まれた子供で、当然に相続人となります。
<非嫡出子>
非嫡出子とは正式な婚姻関係にない男女から生まれた子供のことをいいます。愛人との間に生まれた子どもがこれにあたります。
非嫡出子については、すべてが相続人となるわけではなく、認知が関係してきます。さらに認知において、被相続人が男女によって取り扱いが異なります。
被相続人と愛人との間に生まれた子どもの父親が被相続人で、母親が愛人であった場合、被相続人が子どもを認知をしていれば、子どもとして相続権が認められることになります。
一方母親が被相続人で、父親が愛人であった場合には、認知の有無に関係なく子どもに相続権が認められます。これは、母親と相続人である子どもとの関係は、出産という自然的行為により証明がなされているためです。
<養子>
法律により子供と認められているので、相続人となります。
<胎児>
こちらは、民法と相続税法で少し異なります。
民法においては、胎児の時点で、相続については既に生まれたものとみなされております(ただし、死体で生まれた場合は適用しない)。
これに対し、相続税では、相続税の申告期限(相続開始後10か月)までに生まれた胎児についてのみ生まれたものとして取り扱い、相続人となります。
つまり、相続税の申告書提出時においてまだその胎児が生まれていないときは、その胎児がいないものとして相続分を計算することになります。
直系尊属
被相続人より上の世代に属する血族の中で、直系のもの(父母、祖父母など)をいいます。
父母の双方ともいない場合には、祖父母が相続人となります。つまり、親等が異なる者の間では、親等の近い者が相続人となります。
兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹について、相続人となります。
相続順位
法定相続人には順位があります。高順位の人から相続をするしくみになっているので、すべての法定相続人に相続する権利があるわけではありません。
法定相続の考え方は、被相続人から見て、関係性からその順番が決まっています。
法定相続人は、先に述べた4グループ(配偶者・子供・直系尊属・兄弟姉妹)に区分されていましたが、相続順位はその4グループに優先順位をつけて、順位が上のもののみ相続人となれるような仕組みです。
そのため4グループすべてが法定相続人になることはありません。
それではその順番を見ていきましょう。
配偶者は常に法定相続人
配偶者は、直系卑属や直系尊属、兄弟姉妹が生存している場合でも、常に法定相続人となります。血族相続人はその順位により相続できる人が変わりますが、配偶者相続人は血族相続人の構成に影響を受けることはありません。
配偶者相続人は、血族相続人のうち、優先順位の高いグループの相続人と共同で相続することになります。
血族相続人の第一順位は直系卑属
法定相続人の第一順位は直系卑属である子供や孫になります。被相続人に子供がいる場合には、第二順位と第三順位である直系尊属や兄弟姉妹には相続権はありません。配偶者がいる場合には、配偶者と子供が相続人となります。
また代襲相続という制度があり、例えば被相続人が亡くなる前に子供が亡くなっており、その子供にさらに子供(被相続人から見たら孫)がいた場合には、その孫が直系卑属として第一順位の相続権を有することになり、直系尊属や兄弟姉妹に相続権はありません。
ただし、相続人となるはずの人が相続放棄をした場合には、代襲相続は認められません。
【代襲相続とは】
被相続人が亡くなる前に、その被相続人の相続人になるはずであった者が先に亡くなるなどして、相続権を失った場合に、その者の直系卑属が代わりに相続することをいいます。法定相続人のうち、直系卑属と兄弟姉妹に関しては「代襲相続」が認められており、子の場合は孫の代でも代襲できるのに対し、兄弟姉妹は子の代までの代襲という制限が設けられています。
【相続放棄とは】
相続放棄とは、被相続人のすべての財産を相続しないという意思表示をすることです。
被相続人が多額の借金を残して亡くなる場合があるため、相続人がその負担を背負わなくてもいいように、相続することを放棄することができる権利が与えられているのです。
なお、相続放棄は、相続開始を知ったときから3か月以内に手続きをする必要があります。
血族相続人の第二順位は直系尊属
法定相続人の第二順位は直系尊属である両親や祖父母になります。直系尊属は第一順位の直系卑属がいない場合に相続権を有し、被相続人に第三順位の兄弟姉妹がいても、第二順位の直系尊属が相続権を有します。
祖父母については、両親ともに先に亡くなっていて、祖父母が健在の場合について祖父母が相続権を有しますので、両親のどちらかが健在の場合には相続権は有しません。
血族相続人の第三順位は兄弟姉妹
法定相続人の第三順位は兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹については、被相続人に直系卑属たる子供等がおらず、直系尊属たる両親等もいない場合にはじめて相続権を有します。
兄弟姉妹についても代襲相続が認められておりますが、直系卑属の代襲相続が再代襲可能であるのに対し、兄弟姉妹については一代限りの代襲に限られています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
相続が発生した時に、相続人が誰かを確認する事は、相続のスタート地点ともいえるとても重要なことです。
相続が始まる前であっても、相続後の相談など、無関係の人を巻き込むと話がややこしくなるかもしれません。
法定相続人については、代襲相続がある場合や相続放棄がある場合など、誰が相続人となるか判定が難しい場合もあるので、慎重に把握してくださいと思います。