公正証書遺言の作成サポートについて
「遺言書を作りませんか」と聞かれると、「自分の家族は仲が良いから大丈夫」と答えていませんか。
本人が生きている間は相続人どおしが仲がよく、もめることはないと思い、遺言書も作っていなかったが、いざ相続が発生すると、ある相続人の態度が変わり、相続人どおしが憎しみあい、大きなトラブルに発展するというケースは本当によくあります。
そのような場合に遺言書を作成しておけば、多くのトラブルを回避することが可能です。
もちろん相続人が一人だけの場合など、問題の起きない方もいらっしゃいますが、例えば以下のような方については遺言書の作成をおすすめします。
・お世話をしてくれた子供の妻にも財産を与えたい
・家業を継がせたい人がいる
・相続争いが起きそう
・第三者に財産を与えたい
・財産を渡したくない相続人がいる
残された大切な家族が幸せに過ごすためにも遺言書を作成しましょう。
当センターでは公正証書遺言遺言をおすすめしております。公正証書遺言遺言は自筆証書遺言と比べて、無効となることがなく、紛失や改ざんの恐れもありません。
当センターでは公正証書遺言書の作成のサポートをさせていただきます。当センターの生前対策で相続税の試算をしていただきますと、より明確な遺言書を作成することができます。