こんにちは、税理士の北本です。
財産を残すうえで、遺言書は万能であると思われている方がいるかもしれませんが、実際は「遺留分」という大きな障壁があるため万能とはいえません。
遺留分とは、「相続人に最低限の遺産の取り分」であり、この最低限の保証は遺言をもってしても侵害することはできません。
だからといって遺言は意味のないものではなく、遺言者が遺留分を考慮して、事前準備の上、最適な遺言書を作成すれば、希望の遺言を実現することができる可能性があります。
そこで、今回は遺留分と遺留分の対策についてご紹介していきます。
基礎知識
遺留分とは
遺留分とは、「相続人に最低限の遺産の取り分」のことをいいます。
例えば、相続人が誰か一人に財産を残したいと考えていたとします。そのような場合に、遺言書を書いて、「私の財産はすべて××に相続する。」と記載したとします。そのような場合、相続人に妻子がいたとしても、遺言に従い、相続が行われることとなります。
ただ、このようなことが行われると、旦那さんが亡くなったことにより、生活の基盤を失った妻子の生活ができなくなる恐れがあります。
そのため、相続人の財産のうち、一定割合の金額については遺言に記載されていたとしても、保証されているのです。
遺留分の排除
すべての財産を一人の人に相続させたい場合には、相続人が他にいる場合には遺留分の問題が必ず出てきます。このような場合、遺言により遺留分を行使されることなく一人の人に相続させることはできるのでしょうか。
結論から言うと、遺言を残したとしても、遺留分という相続人の権利は排除することはできません。
もちろん、遺留分というのは権利であり、他の財産をもらえない相続人が遺留分減殺請求権を行使しなければ、故人の望み通り一人の人にすべての財産を相続されることになります。
そのため、遺言書を作成する場合には遺留分について、十分配慮した上で作成する必要があります。
遺言書の効力
遺言書の種類
遺言書には、普通方式と呼ばれるものと、特別方式と呼ばれるものがあります。
普通方式による遺言は3種類で、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。特別方式による遺言は、遺言者が危篤状態であるなど、特殊な場合に用いられる遺言方式であり、一般的に行われる遺言方式とは異なります。
遺言書の効果
遺言書は、遺言者が亡くなった場合にその効力が生じます。
遺言は何度でも作り直すことは可能で、新しい日付の遺言が最新の内容となります。ただし、新しい日付の遺言に、古い日付の遺言の記載がない場合については、古い日付の遺言の内容がそのまま残ることになります。
まとめ
どうでしたか。
遺言と遺留分は常にワンセットで考えておかなければなりませんので、遺言の作成を考えておられる方は、遺留分のことを頭に入れて、対策することをおススメします。